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平成16年5月21日「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」が成立し、平成21年5月21日から裁判員制度が始まりました。
裁判員制度とは、国民が裁判員として刑事裁判に参加し、
被告人が有罪かどうか、有罪の場合どのような刑にするかを裁判官と一緒に決める制度です。

裁判員制度が始まってから随分経ちますが、
あらゆる裁判が報道され、裁判員の質問内容や態度、どのような判決をくだした、などの詳細がメディアでとりあげられています。

では、裁判員になり被告人を裁くことで、
事件関係者から危害を加えられるなどの危険性はないのでしょうか?
国際通信社国際ジャーナルにおいても、私のこの疑問について記事がでていました。


最高裁判所からの報告によりますと、
裁判員制度が始まる前まで、裁判官や裁判所職員が事件関係者から危害を加えられたというような事件はほとんどおきておらず、
また、事件関係者から危害を加えられるおそれのある例外的な事件については、裁判官のみで審理することになっているので
心配はないということでした。
また裁判所は、国民が安心して審理に参加できるよう、裁判員の安全確保に万全の配慮をしており、
例えば裁判員の名前や住所は公にされないことになっています。
万一にも事件関係者に知られることがないよう、裁判員の個人情報については厳重に管理しているとのことです。

しかし、個人情報がいとも簡単にあらゆる企業等から流出する事件が多発している昨今、

個人情報管理をいかに厳重に行おうとも、流出の可能性はゼロとはいえないでしょう。

裁判員が適切な審理を行うためにも、
万一の事態に備え、裁判員を守るための適切な処置が滞りなく行われるよう万全の体制を確立する必要があると思います。

報道ニッポン
現代画報社
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